平成10年8月、中央経済社刊 税務弘報46巻8号122頁
納税者救済制度としての審判所の機能がはたせた事例として権利確定主義に絡んだ裁決を取り上げた。この事例をみてゆくと、逆に異議申立制度の役割について疑問を感ずるものとなってきた。
金子宏教授「シャープ勧告における地方税と地方自治の真髄」知新会講義録
平成10年1月分、知新会会報掲載
平成10年1月に、知新会例会において金子宏教授がシャープ勧告の「地方税関係」について発表された内容についての私の受講録として、知新会会報に掲載された原稿です。
平成9年11月、日本税務研究センター発行「税研」76号68頁
昨今の税理士損害賠償関係判決は税理士の業務責任基準について、比較的高いレベルが要求されるように感じられる。そこで、専門家である税理士の業務遂行上求められる責任基準について米国公認会計士協会の公表した「税務業務における責任に関する基準書(SRTP)」を参考として、判決事例を取り上げて税理士業務の責任基準について実務家の視点で一つの検討を試みたものである。
「税理士訴訟事例における税理士の検討」「守之会論文集第5号ー判例研究を中心としてー」日本税務研究センター刊197頁
平成9年7月 税理士の山本守之先生の勉強会で集まったメンバーがその後、毎年論文集を発行している。もう5号を発刊するにまで至った。私にも何か書かせてくれるとのことで、気になっていた税理士損害賠償事例を取り上げてみた。
判例研究だけでは他の先生方が色々かかれているので、判例を素材として税理士のあるべき姿について研究する足がかりとのスタンスで書いてみた。税理士はどうあるべきか、各人各様の考えがあるわけだが、私なりの捉え方で私の考えを整理するつもりで書いたものである。
平成8年4月6日 最近私が書いた原稿が雑誌に掲載されました。
中央経済社が出している税務弘報の4月号(1996年)(税務弘報44巻4号71頁以下「仕入税額控除における帳簿等の保存義務」)に消費税の国税不服審判所採決事例を取り上げて評釈をしたものが掲載されました。
よろしかったら一読願えれば幸いです。
内容を簡単にいえば、領収書に「氏名」記載を要求しているとして「氏」のみで、「名」のない領収書について消費税の仕入れ税額控除を否認した事例についての問題です。私は、採決内容について反対するとの立場で評釈をしています。
4/13 税務署から毎年送られてきた青色申告の書類で申告していたが、ある時青色申告の届け出が出てなかったとしてさかのぼって訂正させられた人の話です。そこで、「信じる者は救われるか」ということについて判例を通じて考えてみた小論文です。これは平成7年の関東信越税理士界に掲載されたものです。
4/19 日本税理士会の関連団体で財団法人日本税務研究センターという組織が東京の田町にある。ここは税務関係の図書館があるのみではなく税務に関する研究や雑誌の出版などを行っている。その日税研が出している「税研」という雑誌に掲載させていただいた私の原稿が「『使途秘匿金』の一提案」というものである。そのときのサマリーは次のように書いている。
資本金1,000万円以下の場合、年間40万円までは相手先が秘匿されても相当な理由有りとみなす形式基準を取入れることで、使途秘匿金規定の「相当な理由」の不確定概念から発生する無用な混乱を回避することが妥当ではないかとの大胆な提案を実務家として提示している。
7/1私の研究会仲間と一緒に出版した本のテーマが「通達に影響を与えた判例の研究」である。その中で私が担当したものは「未許可耕作権は譲渡所得の課税対象か」である。
租税法関係メニューページへ
Last Updated: 01/08/12