H21/11/17(火)

要件事実論

最近注目されているテーマで、この要件事実論という問題がある

これは裁判官が裁判をすすめる中で

まず、この事件の事実はどのようなこととして整理できるのか

そして、この事件の事実は該当法律のどのような要件に該当し

その結果、どのような判決に至るのかということを整理する考え方

というように私は理解している

 

この私は理解している、という言い方は、ま、まだよくわかっていないということに通じるのかもしれない、ハイ

ただ、この要件事実論について

今年に入って数度、この分野の第一人者である伊藤滋夫先生からお話をうかがう機会があった

書籍も何冊か購入させてもらって読み始めているのだがなかなかわかりにくいところがある

しかし、この考え方は裁判官が判断するときの考え方ということで

それは結局法律の理解の仕方ということとなる

われわれ税理士が税法を解釈するとき

この要件事実論を活用して税法を解釈するならば、それは法律という考え方で税法を考える

これは当たり前のことで、そもそも税法を法律という考え方で解釈していないとすれば

それはおかしな話なわけで

ところが、現実は通達解釈がなにかと強く前面に出てくることが多く

我々が税法を法律としての解釈で考えることをせずに、通達の影響を受けすぎてしまっていたことの反省から

いま、この要件事実論を身につけて税法の解釈論を展開しようということだ

 

ちなみに、通達は税法の一解釈ではあるが、それはあくまで行政の解釈であって

それが法解釈の確定ではないわけで

それが確定するのは裁判所の判断になる

だから裁判所の裁判官がどのように解釈するかということが重要なわけで

われわれ税理士は行政の判断より裁判所の判断に重きを置いた解釈をすべきであるということになる

 

この要件事実論を租税法の分野に持ち込んできたのは専修大学の増田教授であって

増田教授が今年の初めに出された「リーガルマインド租税法」という書籍を出版されてから

この要件事実論についてなにかと取り上げるようになられている

そんな影響を受けて私も要件事実論について勉強し始めたというわけだ

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