高野 裕

レジュメ

シンガポール共和国

(Republic of Singapore)


目次

T はじめに

U シンガポールの基礎知識

V シンガポールの概況(93年)

W シンガポールの経済発展

X シンガポールの税制

Y 税法関連

Z まとめ

参考文献


T はじめに

  • なぜシンガポールを選んだか
  • 何の目的でシンガポールを研究するか
  • その時、税務上の対応はどうなっているか
  • そして、何がわかったのか

「一人当たり国民所得が英国を抜く劇的な経済発展・・・。アジア域内に形成されつつある一大消費地を視野に入れて、情報通信網を基盤にした高度製造業国家の実現を目指す。」 「名実ともに先進国になるために、応用技術開発に力を入れ、教育水準の高い人材育てる」

「金融拠点化は目標の一部。通信を効率化し、情報武装し、総合ビジネス拠点目指す」

「家族主義で新しい考え方育てる」

ゴー首相インタビュー記事より「日経ビジネス」1995年1月2日号20頁

U シンガポールの基礎知識

◆シンガポールの歴史〔東洋史用語〕
さびれた一小島だったが、一九世紀初めにイギリスの植民地となり、イギリスの東方進出の拠点あるいは商港として発展した。
第二次大戦中は日本軍の占領を受け、戦後はイギリスの植民地に戻った。六三年に完全独立を宣言、マレーシア連邦に参加したが、六五年、人種問題などで連邦を離れ単一の独立国となった。
◆シンガポール市場(Singapore offshore market)〔国際金融用語〕
一九六八年にシンガポール政府が、国内取引と区別してACU勘定(Asian Currency Unit)を設けて、金融管理庁(Monetary Authority of Singapore)の保護と監督のもとに、国際金融が国内金融に及ぼす影響をなくする措置をとったことが、シンガポールの国際金融市場としての成長を促した。ACU預金に対する利子課税の廃止に加えて、七八年六月からは為替管理の全面撤廃を行った。シンガポール市場の非銀行部門への貸出を増加させるため、八三年四月にはシンジケート・ローン組成手数料の免税措置がとられたが、シンガポール市場は主として資金調達センターとして機能している。
◆「第三のシンガポール」〔アジア・オセアニア問題用語〕
シンガポール近く(沖合二〇キロメートル)のインドネシア領の島バタム島が、時にこう呼ばれる。八九年にインドネシア政府が外資規制緩和を打ち出した結果、同島に急速に外国企業が進出。シンガポール企業の進出がめざましい。一部で「第二のシンガポール」と呼び慣わされているジョホール州(マレーシア)に引き続くという意味。インドネシアにとって、「成長のトライアングル」(→別項)の核に。
●「成長のトライアングル」計画〔アジア・オセアニア問題用語〕
ASEAN諸国間で計画されている国境地域における国際経済開発協力。次の三つがある。(1)シンガポールを軸に、隣接するジョホール州(マレーシア最南端)、バタム島(インドネシア・リアウ省)を具体的な共同開発地域とする三国間の地域協力計画。一九九〇年六月合意。同八月、インドネシア・リアウ省開発に関するシンガポールとの経済協力協定、投資促進保護協定締結。観光開発、共同工業開発を推進。(2)マレーシア西部、スマトラ、タイ南部を対象。九一年八月、マレーシアの戦略国際研究所が提案した経済協力構想。天然ゴム、漁業など産業基盤が共通で、一次産品の生産・加工面での協力を目指そうというもの。(3)サンダカン(マレーシア)、ダバオ(フィリピン)、メナド(インドネシア)を対象とする経済開発構想。九二年九月にASEAN国会議員会議で提起された。(2)は、別名「北の成長トライアングル」計画とも呼称されており、九三年六月の関係国政府間の協議では、アジア開発銀行の融資を得て、合弁の魚類缶詰工業の建設、あるいは木材加工・籐製品工場の建設、この地域内のフェリー運航の拡充などが検討されている。また以上の三つのプラントとは別に、九三年七月のインドネシア・マレーシア首脳会議で、インドネシアの東カリマンタン、東マレーシアのサラワク、ブルネイの間での「成長のトライアングル」構想が提起されたという。

以上 「現代用語の基礎知識’94」より

V シンガポールの概況(93年)

国土
約639キロ立方メートル(東京23区または、淡路島とほぼ同じ)
気候
熱帯海洋性の気候で高温多湿
人口
約281万人(茨城県並み)
中国系77.7%、マレー系14.1%、インド系7.1%、その他1.1%
言語
公用語は英語、中国語、マレー語、タミール語(インド語)の4つである。
宗教
仏教、道教、イスラム教、ヒンズー教、キリスト教
その他
実質GDP(国内総生産)成長率 9.9%
貿易収支 マイナス112億ドル
大学就学率 16%
バイリンガル比率 46%
持ち家率 88%
年間旅行訪問者数 642万人

以上「日経ビジネス」1995年1月2日号21頁より

政治
1965年8月9日マレーシア連邦から分離独立し、大統領を元首とする。立法機関は大統領と国会からなり、大統領は4年の任期で国会により選出される。国会は1院制、議員の任期は5年である。建国の父といわれたリー・クァン・ユー前首相を継いだゴー・チョクトンが90年から首相である。
通貨
シンガポール・ドル(S$)1995年12月5日現在 1S$=¥72.54
関税
関税については、ほとんどの品目につき輸入税は課せられないが、酒、タバコ、石油製品、自動車等については関税が課税される。輸出税はない。
労働条件
 賃金については、最低賃金法はなく、労働者の平均月収はS$1,295(約91,000円)である(「1988国民労働白書」)。この平均月収のS$1,295は、基本給に残業、シフト手当、歩合給、食費・住宅費手当等を加算したもので、賞与、中央積立基金(CPF)の雇用主負担分等は含まれていない。
業種別平均月給
製造業 S$1,095
建設業 S$1,378
販売業 S$1,124
運輸・通信業 S$1,422
金融・保険・不動産及びサービス業S$1,551
コミュニティー活動・社会福祉事業S$1,551
職務内容別平均月給
専門・管理職 S$2,421
事務・販売・サービス員 S$  917
ブルー・ワーカー S$  866
全国賃金評議会(政府、労組、使用者で構成。National Wage Council:NWC)
毎年賃金についてのガイドラインを勧告し、それが賃上げの指針となっている。
雇用法(Employment Act・これは月給S$1,250以下の労働者を対象とする)の主な事項
週間標準労働時間は44時間
時間外労働は月間72時間以内、時間外労働賃金は標準支払賃金の50%増、休日等倍増。
賞与は通常年1回、1ヶ月相当分
退職金は勤続5年以上のものについて支払われる
解雇は書面による予告期間必要
在職26週間未満 1日
在職2年未満 1週間
在職5年未満 2週間
在職5年以上 4週間

以上「東南アジア各国の税制」日本税務研究センター、平成元年、2頁以下

W シンガポールの経済発展

「シンガポールの経済発展について」司波卓、月刊・貿易と産業、平成7年1月号48頁

概要

 85年に一度だけマイナス成長を経験したほかは、一貫してめざましい成長を遂げた

 現在の一人当たりGNPは日本の1987年水準

 アジアでは日本、ブルネイに次ぐ一人当たり国民所得である

問題点

 用地不足、労働力不足、近隣諸国と比較して労働コスト上昇

今までの政策 外資主導の経済発展

 1967年経済拡大奨励法による投資優遇制度創設

 教育の充実による労働者の質的な底上げ

 英語教育により英語を商業英語として定着

 港湾、空港、道路、電気、通信等のインフラ整備

環境の変化

 経済発展により労働力と工場用地の不足顕在化

 ASEAN諸国の急速な発展により優位性低下

 外国資本の流れが周辺諸国に分散し投資は鈍化傾向

新たな対応 国際ビジネスハブ構想

 今までの外国資本誘致ノウハウを生かす

 近隣諸国に現地政府と協力、工業団地開発し、現地企業と欧米企業の提携をはかる

 「成長の三角地帯」シンガポール・マレイシア・インドネシア

 中国、インド、ベトナムへの開発計画

 アジアの工業団地への欧米企業進出の橋渡し役

 先進国とアジア地域との経済交流の中心となる

更なる発展 ハイテク国家構想

 91年に国家技術計画(NTP)発表

 92年にインテリジェント・アイランド構想(IT2000)

  大学生数、ポリテクニクの学生数拡大

  技術者数の拡大

  研究者、技術者を海外から招聘

  技術系学生数の拡大

 研究機関の拡充

 研究開発助成制度

 すその産業の強化

 国際分業の進展に伴い、地域本部を置く企業に税制のメリットを規定

「シンガポール政府は労働コスト面で失われた競争力を、ハイテク化、情報化で補い、さらなる成長を目指しており、今後もこのような方向で同国の外国企業誘致は進むものと思われる。」

X シンガポールの税制

特徴

税務調査官による直接の税務調査がない、書面照会形式による調査

英国の影響が大きく判例や実務上の慣習が実務に与える影響大

周辺諸国に比べて汚職などの腐敗が少ない

給与の源泉徴収制度がなく、個人所得税は各自申告書提出し納付する

法人税

居住法人・非居住法人の区別
 所在地主義ではなく管理支配地主義
 税制の恩典は居住法人に限定
事業年度課税と暦年課税
 事業年度課税を原則
 利子、配当などは暦年課税
監査報告書の添付義務
 監査証明を添付した決算書を税務申告書と一緒に提出
法人税率
 27%(’95.1現在)
 住民税、事業税はない
減価償却制度
 産業用建物構築物
建物構築物で減価償却対象は「産業用」のみ
初年度25%償却
 機械設備、備品償却
初年度償却20%
 加速度償却
機械設備、備品は3年均等償却可
 コンピュータ
取得時全額償却
 少額固定資産
20万円基準はなく全て減価償却計算する
代表的な損金不算入
 開業準備費
 医療費
 自動車
会社登録車のみ一定額限度の減価償却
ガソリン、駐車料も限度あり
 為替差損益
評価替による未実現損益は不可
 キャピタルゲイン、キャピタルロス
非課税扱い
欠損金の繰越
 株主に変動なければ無制限に繰越

所得税

  居住者・非居住者
シンガポールで生じた所得、または稼得された所得
居住者のみ
国外源泉所得のうちシンガポールで受領された所得
居住者とは
183日以上滞在者等
非居住者
一律15%課税 税額控除恩典なし
税率
2.5%から30%の累進税率

消費税(GST)

  • 1994.4.1より新規導入
  • Goods and Services Tax
  • EC型付加価値税 インボイス方式
  • 非課税範囲狭い
  • 税率3%の単一税率
  • 課税業者のグループ登録
  • 関係会社群を一つとして申告
  • メジャー・エクスポーター・スキーム
  • 輸入時点での納付猶予制度
  • ボンデッド・ウェアハウス
  • 特定の業者の自社倉庫をフリートレードゾーンとしての恩典

その他の税金

固定資産税
土地建物のみ対象で16%の税率
印紙税
飲食税
1994.4.1より1%
水資源保護税
1994.4.1より

「シンガポール」山本禎良、企業会計’95年47巻2号82頁

Y 税法関連

学歴ある妻の特別子女控除

「シンガポールは、かなり規制の強い国といえるが、そのためにまた清潔なそして緑を保っている。ところで、このような規制、広くいえば政策を遂行するためには、その一助として税制もその道具として用いられる。
 20年も前から、シンガポールでは、子供は3人程度ということであった。そのためであろうが、1973年8月1日以後の第4子以上については、扶養控除は認めないこととされていた。ところが、人口の減少を来したことから、1988年からは、1500シンガポールドル(第1子から第3子までは750シンガポールドル)の控除を認めることとされた。
 また、1988年から学歴(オー”O”レベルといっており、わが国の高卒以上に相当するレベル)ある既婚婦人に対しては、特別子女控除が認められ、第1子は普通の子女控除の750シンガポールドルのほかにその妻の所得の5%、第2子、第3子は750シンガポールドルに所得の15%、第4子は1,500シンガポールドルに所得の25%を加算した金額となっている。・・・・
 これは、学歴のある女性に対する出産にインセンティブを与えようとする人口政策が狙いであるようである。
 こういうことを、もしわが国でおこなったらディスクリミネーション(差別)の問題として、かまびすしい議論となるのではなかろうか。」
「東南アジア各国の税制」日本税務研究センター、平成元年、20頁

CBD(Central Business District =市内乗り入れ税)

「シンガポールでは、朝7時から10時15分まで、および夕方4時から7時までのラッシュ時(土曜日の午後及び日曜日を除く)に、自動車で市内中心部に乗り入れる場合には、個人登録車S$3、社用登録車S$6、バイクS$1をそれぞれ支払わなければならないこととなっている。この中心部をCBD(Central Business Distric)というが、シンガポールの人はこれを一種の市内乗り入れ税たる”税金”と認識している。」
「東南アジア各国の税制」日本税務研究センター、平成元年、27頁

統括拠点優遇税制

「税金を下げないでくれとは言えませんからね。(据え置きで)とりあえずほっとしました」(大手商社のシンガポール拠点の経理・財務担当者)。シンガポールの95年度予算では、法人税率は現行の27%のまま据え置かれた。税率25%への引き下げを希望していた製造業団体や国際商工会議所、株式市場関係者が強い不満を表明する一方で、一部の日系企業からは安どの声が聞かれた。
 シンガポール政府の中期的な法人税率の目標は25%。だが日本の新タックスヘイブン税制では法人税率25%以下では軽減税率国とみなされ、その地にある「特定外国子会社等」の留保所得の一部が日本での課税対象となってしまう。
 除外規定はいくつかあるが、持ち株会社や金融子会社を置く日系企業からは「日本の税務当局に税金逃れでないことを説明するために手間ひまがかかる作業が必要になる」などの声も漏れていた。優遇政策をフルに享受できない可能性があるためだ。
 シンガポールは賃金上昇で生産基地としての魅力低下を背景に、アジアでの研究・開発や物流、資金調達などの統括拠点誘致に重点を置いている。
 経済開発庁(EDB)による税制優遇措置、オペレーショナルヘッドクオーター(OHQ)制度は取得企業がすでに五十社を越えた。日系企業もソニーのアジア統括会社、ソニー・インターナショナル・シンガポールを皮切りに、松下電器産業、NEC、日立製作所、富士ゼロックスなどそうそうたる企業が並ぶ。貿易開発庁(TDB)が三国間貿易振興のために導入した特認国際貿易業者(AIT)も、日系大手商社の現地法人は軒並み取得している。
 だが、日本国内の税制との関係で、日系企業が魅力的な税制優遇措置を十分に活用できない場合がある。例えばOHQ業務から得た所得に対する法人税率の10%への軽減措置。企業によっては「この適用を受けると、新タックスヘイブン税制の対象となる」と、OHQ資格を持ちながら軽減税率の適用を受けていない例がある。OHQ制度は日本との租税条約の枠外にあり、みなし税額控除の対象にはならないのだ。
 一方でタックスヘイブン税制の除外規定により、恩典を受けている企業もある。卸売業の場合は、グループ外取引が五割以上あれば、「非関連者基準」により合算課税対象からはずれる。アジア松下の場合は「OHQの軽減税率の恩典を受けている」(アジア松下)という。
 ただ、OHQ資格取得により、目に見えない利点が大きいのは確実だ。「日本人社員の労働ビザが取得しやすくなった」「現地での採用で優秀な人材が集まるようになった」と現実的な利点を上げる声が多く聞かれている。
 そんな中で、日系企業の関心を集めているのがEDBが94年から導入した新優遇税制「ビジネスヘッドクオーター(BHQ)」制度だ。日系企業では村田製作所のシンガポール法人が昨秋、資格を取得した。
 売上高や管理費支出などの最低基準があるOHQに比べ取得しやすく、サービス業も対象としているのが特徴。OHQの10%税率は適用されない代わりに、「シンガポールの経済発展にとって有益な技術ノウハウを含む事業活動」を最高十年非課税とする「シンガポールパイオニアサービス」が主要恩典となっている。
 OHQ資格を持つ企業の中には、「BHQへの切り替えが可能ならぜひやりたい」という企業もある。「BHQの恩典は新タックスヘイブン税制に抵触しない」というのが最大の理由だ。
 整備された情報・物流インフラストラクチャー(社会的生産基盤)や、製造技術の蓄積、資金調達のしやすさなど、シンガポールに地域統括拠点を置く利点は小さくない。「日本の法人税がもっと安くなり、シンガポールとの差が縮まれば問題はないのだが」という声も聞こえてくる。(シンガポール=渡辺園子)
                          日経産業新聞95年4月12日

 

Z まとめ

  • シンガポールの強み
  • シンガポールの弱み
  • 問題点
  • 改善策
  • 税法の戦略的適応
  • 見習うべき点
  • その他

参考文献

  • 「海外進出と経営・雇用1 海外進出が雇用等に及ぼす影響」労働省、賃金事情’95.6.15号58頁、産労総合研究所
  • 「シンガポール、マレーシアの中小企業」吉武正彦、企業診断’95.6号44頁、同友館
  • 「アジア諸国の1995年経済見通し」環太平洋ビジネス情報’95.1巻28号6頁
  • 「新たな構造変動を目指すASEAN」青木健、シェトロセンサー、’94.11号23頁、JETRO
  • 「大使からの手紙 シンガポールと手を組みアジア進出を」駐日シンガポール共和国大使林振明、商工ジャーナル、’94.9月号22頁、
  • 「シンガポール」江種敏彦、週間ダイヤモンド、’94.12.24号67頁
  • 「特集強い会社inアジア アイワ」日経ビジネス、’95.1.2号26頁
  • 「特集強い会社inアジア コー・チョクトン氏シンガポール首相」日経ビジネス、’95.1.2号20頁
  • 「94年度シンガポール予算案発表」YRI証券月報、’94.4号95頁
  • 「1993年アジア諸国の経済概況 シンガポール」アジアトレンド1993−V号56頁
  • 「特集・進む海外展開、変わる立地戦略1」東洋経済統計月報1995.5号20頁、
  • 「東アジアの発展と日本の課題」長谷部忠勝、ESP’95.10号35頁
  • 「シンガポールの経済発展について」司波卓、月刊・貿易と産業、平成7年1月号48頁、通産政策広報社
  • 「シンガポール」山本禎良、企業会計’95年47巻2号82頁、中央経済社
  • 「シンガポール」高山宜門、税務弘報42巻13号29頁、中央経済社
  • 「国際租税シリーズ 東南アジア各国の税制」日本税務研究センター、平成元年
  • 「新版Q&A海外進出実務ハンドブック」監査法人トーマツ、’92年、清文社
  • 「シンガポールビジネスQ&Aハンドブック」アーサーアンダーセン会計事務所、’94年
  • 「1995年度シンガポール予算案及び最近の税制情報」アーサーアンダーセン会計事務所、’95年
  • 「NIES・ASEANの投資優遇税制とわが国の対応」長岡弘毅、平成7年

平成7年12月7日 作成


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Last Updated: 4/22/96
WebMaster: Hiroki Takano 高野 裕 takano@tmc.nagaoka.niigata.jp
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