国税基本法第7章の2納税者の権利(1996.12.30新設)第81条の2[納税者権利憲章の制定及び交付] @国税庁長は第81条の3乃至第81条の9に規定する事項その他納税者の権利保護に関する事項を含む納税者権利憲章を制定して告示すべきである。 A税務公務員は次の各号の1に該当する場合には第1項の規定による納税者権利憲章の内容が収録された文書を納税者に交付すべきである。 1.租税犯処罰手順法の規定に依る犯則事件(以下「犯則事件」という)に対する調査をする場合 2.法人税の決定又は更正の為め調査等の賦課処分の為め実地調査をする場合 3.事業者登録を交付する場合 4.その他大統領令で定める場合 第81条の3[重複調査の禁止] 税務公務員は租税脱漏の嫌疑を認めるべきの明白な資料がある場合その他これと類似な場合として大統領令が定める場合を除いては同じ税目及び同じ課税期間に対して再更正・再調査することが出来ない。 ※令63の2 第81条の4[税務調査において助力を受ける権利] 納税者は犯則事件の調査、所得税・法人税・付加価値税の決定又は更正の為め調査等の大統領令で定める賦課処分の為め実地調査を受ける場合弁護士・公認会計士・税務士又は租税に関して専門知識を持つ者として大統領令で定める者として調査に立ち会いをさせるとか意見を陳述させることが出来る。 ※令63の3 第81条の5[納税者の誠実性の推定等] @税務公務員は納税者が税法で定める申告等の納税協力義務を履行しなかったとか納税者に対する具体的な脱税情報がある場合等大統領令で定める場合を除いては納税者が誠実で納税者が提出した申告書等が真実だと推定しなければならない。 A第1項の規定は税務公務員が納税者が提出した申告書等の内容に関して質問をするとか無作為抽出法式による標本税務調査等の大統領令で定める税務調査をするのを制限しない。 ※令63の4 第81条の6[税務調査の事前通知と延期申請] @税務公務員は国税に関した調査の為当該帳簿・書類・その他物件等を調査する場合には調査を受ける納税者(納税者が第82条の規定に依って納税管理人を定めて管轄税務署長に申告した場合に納税管理人をいうし、以下この上で同じ)に調査開始7日前に調査対象の税目及び調査事由、その他大統領令で定める事項を通知すべきである。但し、犯則事件に対した調査又は事前通知の場合証拠隠滅等で調査目的を達成できないと認められる場合にはそうではない。 A第1項の規定による通知を受けた納税者が天災・地変その他大統領令で定める事由によって調査を受けがたい場合には大統領令で定めるところにより管轄税務官署の長に調査を延期して頂くことを申請することが出来る。 第81条の7[税務調査においての結果通知]税務公務員は犯則事件の調査、法人税の決定又は更正の為等大統領令で定める賦課処分の為め実施調査を終わった時にはその調査結果を書面で納税者に通知すべきである。但し、閉業等の大統領令で定める場合にはそうでない。 ※令63の7,規37 第81条の8[秘密維持] @税務公務員は納税者が税法で定める納税義務を履行するた為めに提出した資料が国税の課税又は徴収を目的とし業務上取得した資料等(以下「課税情報」という)を他人に提供又は漏泄するとか目的外の用途で使用してはならない。但し、次の各号の1に該当する場合にはその使用の目的に合う範囲の内で納税者の課税の情報を提供することが出来る。 1.地方自治団体等が法律で定める租税の賦課又は徴収の目的等で使用する為に賦課情報を要求する場合 2.国家機関が租税争訟又は租税犯の訴追目的のため課税情報を要求する場合 3.法院の提出命令又は法官が発付した令状に依り課税情報を要求する場合 4.税務公務員の相互間に国税の賦課・徴収又は諮問・検査上の必要に依り課税情報を要求する場合 5.他の法律の規定により課税情報を要求する場合 A第1項第1号・第2号及び第5号の規定に依り課税情報の提供を要求する者は文書に依り該当税務官署の長にこれを要求すべきである。 B税務公務員は第1項及び第2項の規定に違反して課税情報の提供を要求される場合にはこれを拒否すべきである。 C第1項の規定に依り課税情報を知るようになった者はこれを他人に提供又は漏泄するとかその目的以外の用途で使用してはならない。 Dこの条の規定に依り課税情報を提供され知るようになった者の中公務員ではない者は刑法その他法律により規則の適用においてこれを公務員とみなす。 第81条の9[情報の提供] 税務公務員は納税者が納税者の権利の行使に必要する情報を要求する場合迅速に提供すべきである。
Last Updated: 98/07/06 WebMaster: Hiroki Takano tmc@echigo.hits.ad.jp © copyright 1996 the TMC |