納税者権利憲章


納税者としての貴下の権利は、憲法と法律の定めにより尊重され、保障されます。

このため国家公務員は、貴下が神聖な納税義務を、信義に基づいて誠実に履行するように、必要な情報と便益を最大限提供すべきで、貴下の権利が保護され実現できるよう、最善を尽くして協力すべき義務があります。

この憲章は貴下に、納税者として保障される権利を具体的に知らせるためです。

1.貴下は、記帳・申告等納税協力義務を履行しなかった場合か、具体的な租税脱漏の疑い等がない限り、誠実な納税者であり、貴下が提供した納税資料は誠実なものと推定されます。
2.貴下は、法令に定める場合を除いては、税務調査の事前通知と調査結果の通知を受ける権利があり、不可避の事由がある場合は、調査の延期を申請する権利があります。
3.貴下は、税務調査時、税務専門家の助力を受ける権利があり、法令に定める特別な事由がない限り重複調査を受けない権利があります。
4.貴下は、自身の課税情報に対する秘密の保護を受ける権利があります。
5.貴下は、権利行使に必要な情報を、迅速に提供を受ける権利があります。
6.貴下は、違法的な又は不当な処分を受けた場合や、必要な処分を受けられなくて、権利または利益を侵害された場合には、適法で迅速に救済を受けられる権利があります。
7.貴下は、国家公務員からいつでも、公正な待遇を受ける権利があります。

国税庁長

 


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Last Updated: 98/07/06
WebMaster: Hiroki Takano tmc@echigo.hits.ad.jp
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